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専利権侵害訴訟の時効に関する法律規定

浏览: 作者: 来源: 时间:2021-04-29 分类:日_法律解读
専利権侵害訴訟の時効に関する法律規定

「専利法」第六十八条には、「専利権侵害訴訟の時効は二年とし、専利権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った日又は知り得る日より起算する。」が規定されている。

 

「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定(2015年改正)」の第二十三条には、「権利者が二年過ぎてから起訴する場合、権利侵害行為が起訴時にも依然として継続しており、その専利権が有効期間内にある時は、人民法院は、被告に権利侵害行為を停止する判決を下さなければならない。権利侵害に対する損害賠償の金額は、権利者が人民法院に起訴した日から二年間を遡って推算しなければならない」が規定されている。

 

民法総則では訴訟時効の期間が3年に変更されたが、現存する判例の中には2年の訴訟時効期間に基づいて裁判された案件が少なくないため、以下では特別の説明がない限り、2年の訴訟時効期間で述べる。